運行時間について
貸切バスは、安全運行のために、関係法令(拘束、休息、運転時間等)の遵守が厳しく求められています。
乗務員の法定拘束時間を超える勤務及び営業区域外での客扱い(区域外営業)等は禁じられておりますので、ご理解をお願いいたします。
特に、運転者の拘束(勤務)時間は、車両の運行前点検、乗務前点呼から終了時の運行後点検、点呼までの原則13時間以内とされております。
また、二人乗車の場合は、一日の最大拘束時間は20時間までとされております。
・拘束時間とは、始業時から終業時までの時間をいいます。
・原則13時間以内です。
・宿泊を伴う旅行の場合、拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
・運転時間は、1日あたり9時間以内(2日を平均して)
・連続運転時間は4時間以内 ・運転開始後、4時間の範囲内又は4時間経過直後に1回10分以上、かつ、合計30分以上の 休憩で運転の中断時間が必要です。